働き方改革を推進すると、助成金がもらえる!?
令和6年4月1日から、建設業、運送業、医師などの特定業種で労働時間の上限規制が適用されました。
長時間労働の是正が必須となり、労働環境を見直す必要に迫られています。
労働環境を見直す方法はいくつかありますが、1つの有効な施策が、デジタルを活用した業務効率改善。
しかし、デジタルを活用した業務効率改善に取り組むためには、予算の確保や導入体制の構築が課題となります。
そこで、これら業種のうち、働き方改革を推進したい中小企業を対象に、助成金が交付されています。
支給対象は、常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が3億円以下
(病院等については5,000万円以下)の中小企業事業主。
申請期限は令和6年11月29日まで(予算上限で早期終了あり)!
働き方改革を進めようとしている企業は、今がチャンスです!
「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」とは?
令和6年4月から、新たに時間外労働の上限規制の対象となった、建設業、医師、運送業といった業種に対し、労働時間削減の短縮や、週休二日制の推進などに向けた労働環境の整備にかかる費用の一部の助成が受けられる制度です。
助成金を受け取るステップは、簡単に3ステップ。
まず、申請時には、以下の成果目標の中から、どんな成果を実現するのか、選びましょう!
主要な成果目標は以下の6点。設定した成果目標への達成状況に応じて、助成金が支給されます。
- 現行の36協定の時間外労働時間数等を月60時間、もしくは80時間で設定している事業場が
時間外・休日労働時間数を月60時間以下、または月80時間以下に設定する。
⇒最大250万円! - 年次有給休暇を計画的に付与する規定を作る。
⇒25万円 - 時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ特別有給休暇の規定を新たに導入する。
⇒25万円 - 9時間以上の勤務間インターバル制度を導入する。
⇒最大170万円! - 4週5休から4週8休以上の範囲で所定休日を増加させる。(建設業が選択可能)
⇒1日増加ごとに25万円(最大で100万円!) - 対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行う。
例えば、2や3が未達成の企業が、年次有給休暇の規定を新たに作成し、時間有給制度を導入し、
「ボランティア休暇」を1日増やすと、助成金は50万円になります!
このように、この助成金の特徴は、何個でも目標を設定してよいところ!
就業規則の改訂は必須となりますが、複数設定・達成すれば、その分助成額は加算されます。
働き方改革に伴うシステム導入費用のうち、75%が助成対象に!
ではどんな取り組みが助成対象となるのでしょうか。
対象となるのは、以下の取り組みです。
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修、周知・啓発
- 就業規則・労使協定等の作成・変更
- 人材確保に向けた取組
- 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
- 労務管理用機器の導入・更新
- デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
- 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
※研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
おすすめは、労働能率の増資に資する設備・機器等の導入・更新に利用できるところ!
例えば、以下のようなシステム・設備の導入にも利用できます。
中部事務機株式会社では、お客様の働き方やご予算にあったシステムの選定から、
導入コストを抑える助成金の申請まで、サポートを行っています。
「どんなシステムを選んだら良いのか、分からない・・。」
「助成金を使いたいけど、申請が面倒・・。」という企業様は、
ぜひ、当社にご相談ください!
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